ご利用条件

ご利用条件

利用規約 - 消費者

本規約には以下の定義が適用されます:

  1. 第1条 - 定義
    第2条 - 起業家の身元
    第3条 - 適用
    第4条 - オファー
    第5条 - 協定
    第6条 - 脱退の権利
    第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
    第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
    第9条-脱退の場合の事業者の義務
    第10条 - 脱退の権利の排除
    第11条 - 価格
    第12条 - 準拠と追加保証
    第13条 - 引渡しと実施
    第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
    第15条 - 支払い
    第16条 苦情
    第17条 - 紛争
    第18条 - 業界保証
    第19条 - 追加規定または異なる規定
    第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk

第1条 - 定義
本規約には以下の定義が適用されます:
1.追加契約:消費者が商品、デジタル・コンテンツ、およびその購入に関する契約を締結すること。
遠隔契約およびこれらの事項、デジタルコンテンツに関連するサービスを取得する。
またはサービスが、起業家または第三者によって、契約に基づいて提供される。
その第三者と起業家の間の契約;
2.撤回期間:消費者が撤回権を行使できる期間;
3.消費者:自己に関連する目的のために行動しない自然人。
商業、事業、工芸、専門的活動;
4.日:暦日;
5.デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成され、配信されるデータ;
6.期間契約:商品やサービスの定期的な引渡しにまで及ぶ契約
および/またはデジタルコンテンツを一定期間提供する;
7.持続可能なデータキャリア:消費者が使用する電子メールを含むあらゆるツール。
または、起業家が個人宛ての情報を1つのファイルに保存できるようにする。
将来の相談や利用が、その目的に沿った期間中に行われるようにすること。
情報が意図されたものであり、保存された情報を変更せずに複製すること。
を可能にする;
8.脱退の権利:消費者は、本契約から脱退することができる。
距離協定;
9.起業家:自然人または法人で、Stichting Webshop Keurmerkの会員であり、以下の条件を満たす者。
は、商品、デジタル・コンテンツ(へのアクセス)、および/または遠隔サービスを消費者に提供する;
3
10.距離契約:企業家と消費者の間に成立する契約
商品の遠隔販売のための組織化されたシステムの枠組みの中で締結される、
デジタルコンテンツおよび/またはサービス、独占的または独占的な契約締結に至るまで。
遠隔コミュニケーションのための1つまたは複数の技術を共同利用する;
11.モデル脱退フォーム:本取引条件の付録 I に含まれる欧州のフォーム。
キャンセルフォーム
12.遠隔コミュニケーションの技術:クロージングに使える手段
合意、太陽

第2条 - 起業家の身元

会社名スターレメディーズB.V.
登録事務所ハーレマーメール
住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
訪問先住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
電話番号+31 (0) 20 659 3228 & amp; +31 (0) 20 659 7332 - 月~金:午前9時~午後5時
メールアドレス:info@starremedies.nl
商工会議所番号:34097765
VAT識別番号NL8142.68.833.B01

起業家の活動が関連する許認可制度の対象である場合。
監督当局に関する情報
起業家が規制された職業を営んでいる場合:
- 所属する職業団体または組織;
- 専門職の称号、その称号が授与されるEU域内または欧州経済地域内の場所;
- オランダで適用されるプロフェッショナル・ルールへの言及と、以下の指示。
そして、これらのプロフェッショナル・ルールにどのようにアクセスできるのか。

第3条 - 適用
1.本一般条件は、起業家からのすべてのオファーおよびすべてのTOTに適用される。
企業家と消費者の間で結ばれる距離協定。
2.距離協定が締結される前に、本一般契約の本文は、以下のとおりとする。
消費者に提供される条件。これが合理的に不可能な場合
遠距離契約が締結される前に、起業家がどのように遠距離契約を締結したかを示すこと。
一般取引条件は起業家において閲覧可能であり、消費者の要望によるものであること。
できるだけ早く無料でお送りします。
3.遠隔契約が電子的に締結される場合、前項を逸脱することができる。
また、遠隔契約が締結される前に、本一般利用規約の本文が適用される。
消費者は、以下のような方法で電子的に入手できる。
これは、消費者が持続可能な方法で簡単に保管できる。
データ通信事業者。これが合理的に不可能な場合は、距離協定が締結される前に
が締結された場合、一般条件のどこに電子的に記載する。
を取ることができ、電子的に、または消費者の要求に応じて送付される。
それ以外の場合は無料でお送りします。
4.本一般条件に加え、特定の商品またはサービスが提供される場合は、本一般条件は適用されません。
第2項および第3項が適用される。
アプリケーションと消費者は、矛盾する条件が発生した場合、常にそれを信頼することができます。
自分に最も有利な規定を適用する。

第4条 - オファー
1.期間限定または条件付きのオファーの場合は、その旨が記載されます。
オファーに明示されている。
4
2.オファーには、提供される商品に関する完全かつ正確な記述が含まれていること、
デジタル・コンテンツおよび/またはサービス。記述は十分に詳細である
消費者がオファーを評価できるようにする。起業家は
これらの画像は、提供された画像を忠実に再現したものです。
製品、サービスおよび/またはデジタルコンテンツ。オファーの明らかな誤りまたはエラー
起業家を束縛してはならない。
3.各オファーには、消費者がどのような権利と権利を有するかが明確になるような情報が含まれています。
はオファーの受諾に関連する義務である。

第5条 - 協定
1.本契約は、第4項の規定に従い、以下の時点で締結される。
消費者による申し出の受諾と規定の遵守
が必要だ。
2.消費者が電子的にオファーを承諾した場合、事業者は以下を確認する。
直ちに電子的にオファーの受諾を受ける。を電子的に受け取る。
この承諾の受領が事業者によって確認されなかった場合、消費者は以下のことができる。
契約を解除する。
3.契約が電子的に締結される場合、起業家は適切な技術的および
電子的なデータ転送を保護するための組織的措置を講じている。
安全なウェブ環境のために。もし消費者が電子的に支払うことができれば、企業家は次のようになる。
適切なセキュリティ対策を講じる。
4.事業者は、法律の範囲内で、自分自身または消費者に以下のことを知らせることができる。
支払い義務だけでなく、その支払いにとって重要なすべての事実と要素について。
責任を持って遠隔契約を締結すること。もし起業家が
この調査には、契約を締結しない正当な理由がある。
命令や要請を拒否したり、特別な条件を実施したりする動機
を接続する。
5.起業家は、遅くとも、製品、サービス、またはデジタル・コンテンツの納品時に
消費者は、以下の情報を、書面、または消費者が以下の情報を提供できるような方法で提供しなければならない。
アクセス可能な方法で、耐久性のあるデータキャリアに保存することができる:
a. 不満を持つ消費者が出向く事業者の事業所の所在地。
ができる;
b. 消費者が撤回権を行使する条件と方法。
は、撤回権の排除に関して明確な声明を出すことができる;
c. 購入後の保証と既存のサービスに関する情報;
d. 製品、サービス、またはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格。
納品にかかる費用、支払い方法、納品方法、実施方法。
距離協定;
e. 契約の有効期間が以下の場合、契約を解除するための要件。
は1年以上または無期限である;
f. 消費者に撤回権がある場合は、撤回書のひな型。
6.延長取引の場合、前項の規定は最初の取引にのみ適用される。
配達する。

第6条 - 脱退の権利
製品について
1.消費者は、以下の期間中に商品購入に関する契約を締結することができる。
少なくとも14日間の検討期間を設け、理由を述べずに解散する。起業家は
消費者に退会の理由を尋ねるが、その理由は述べない。
oblige。
2.第1項に規定するクーリング・オフ期間は、消費者が、または消費者がクーリング・オフを希望する場合には事前に、消費者がクーリング・オフを希望する旨を通知した日の翌日から開始する。
運送業者ではない第三者が製品を受領した場合:
消費者が複数の商品を同時に注文した場合、その注文が行われた日。
消費者または消費者が指定する第三者が最後の製品を受領した場合。その
事業者は、注文手続き前に消費者に明示することを条件に、以下のことを行うことができる。
異なる商品を複数注文したことを知らせる
配達を拒否する。
b. 製品の配送が異なる出荷または部品で構成されている場合:その日
消費者または消費者が指定した第三者が、最後の出荷または最後の出荷を行った日。
パーツを受け取った;
5
c. 一定期間内に製品を定期的に納入する契約の場合:
消費者または消費者が指定した第三者が最初の製品を入手した日
を受け取る。
有形の媒体で提供されないサービスおよびデジタルコンテンツ:
3.消費者は、サービス契約とデジタル配信に関する契約を結ぶことができる。
有形媒体で少なくとも14日間、指定なしに配信されていないコンテンツ
解散の理由。起業家は消費者に解散の理由を尋ねることができる、
しかし、その理由を述べることを義務付けてはならない。
4.第3項にいう反省期間は、契約締結の翌日から始まる。
商品、サービス、デジタル・コンテンツなど、物質的媒体でないものに対する検討期間の延長
撤退の権利について通知しないことを供給した:
5.事業者が消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供した場合、または、消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供しなかった場合。
クーリング・オフ期間は、雛形の脱退届を提出しなかった場合、その12ヶ月後に終了する。
本条前項に従って決定された原文の終わり。
クーリングオフ期間。
6.事業者が消費者に対し前項の情報を提供する場合。
当初のクーリング・オフ期間の開始日から12ヶ月以内に提供されたもの
消費者がその情報を受け取った日から14日後の反映時間。

第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
1.クーリング・オフ期間中、消費者は製品と包装を注意深く取り扱う。彼は
本製品は、その性質、特性、および本製品が必要とする範囲内でのみ開梱または使用されます。
と製品の動作を決定する。ここでの出発点は、消費者が
製品は、店頭で当然のように取り扱われ、検査されるだけである。
2.消費者が責任を負うのは、結果として生じる製品の価値低下のみである。
第1項で許可されている以上の製品の取り扱い方法。
3.消費者は、起業家として製品の価値低下について責任を負わない。
契約の締結前または締結時に、契約に関して法的に必要とされるすべての情報を提供しない。
は脱退の権利を規定している。

第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
1.消費者が撤回権を行使する場合、クーリングオフ期間内に報告しなければならない。
退会届モデルフォームまたはその他の明確な方法によって
起業家だ。
2.可能な限り速やかに、ただし第1項の通知の翌日から14日以内に、
消費者が製品を返品するか、または製品を(正規の担当者に)手渡した場合。
起業家。起業家が自ら製品の回収を申し出た場合はその必要はない。その
消費者が製品を返品した場合、いかなる場合においても返品期間を遵守したものとする。
反射時間が経過する前に。
3.消費者は、合理的に可能であれば、付属品をすべて揃えて製品を返品する。
元の状態および包装で、起業家が提供する合理的な方法に従っていること。
明確な指示
4.正確かつ適時に撤回権を行使するためのリスクと証明責任は、以下の者にある。
消費者
5.返品にかかる直接費用は消費者が負担する。として
起業家は、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを報告していない。
というのは、消費者は返品にかかる費用を負担する必要がないからである。
6.消費者が取引の実行を明示的に要求した後にキャンセルした場合。
サービスまたはガス、水道、電気の供給で、1回で販売できる状態になっていないもの。
クーリング・オフ期間中に、限定された数量または一定の数量が開始された場合、消費者は
起業家は、コミットメントのうち支払期限が到来する部分に比例した金額を支払う。
脱退時に起業家が遵守していたことは、脱退時に遵守していたことと比較される。
コミットメントの履行
7.消費者は、サービスの履行、または水、ガス、もしくは飲料水の供給に関して、いかなる費用も負担しない。
限定された量または数量で販売可能な状態になっていない電力、または最大で販売可能な状態の電力。
地域暖房を供給する場合:
事業者は、消費者に対し、撤回権に関する法的に要求される情報を提供する。
キャンセルの場合の費用の払い戻し、またはキャンセルのためのモデルフォーム、または;
6
b. サービスの履行または引渡しの開始について、消費者が明確にしていない場合。
クーリング・オフ期間中のガス、水道、電気、地域暖房。
8.消費者は、以下の配送の全部または一部について、いかなる費用も負担しないものとします。
もしそうであれば、素材提供者が提供するデジタルコンテンツ:
a. 本人が明確に同意していなかった。
反省期間が終了する前に、協定を遵守すること;
b. 本人が、許可を与える際に撤回権を失ったことを認めていない場合。
c. 事業者が、消費者からのこの陳述を確認しなかった。
9.消費者が撤回権を行使した場合、すべての追加的な撤回権は消費者に帰属する。
契約は法律の運用により終了する。

第9条-脱退の場合の事業者の義務
1.事業者が消費者による退会届出を電子的に可能にする場合
この通知を受領次第、直ちに受領確認書を送付する。
2.事業者は、消費者が支払ったすべての代金(配送費を含む)を払い戻す。
事業者は、返品された製品について、直ちに、ただし以下の期間内に、請求を行う。
消費者がキャンセルを通知した日から14日間。事業者が
その場合、商品を手に入れるまで返済を待つかもしれない。
または、消費者が製品を返品したことを証明するまでのいずれか遅い方。
以前は
3.起業家は、消費者が払い戻しに使用したのと同じ支払い方法を使用する、
ただし、消費者が他の方法に同意した場合を除く。払い戻しは、以下の場合に限り無料とする。
消費者
4.消費者が最も安価な配送方法よりも高価な配送方法を選択した場合。
標準配送の場合、起業家は割高な方法の追加費用を返却する必要はない。
を支払う。

第10条 - 脱退の権利の排除
起業家は、以下の商品およびサービスを撤回権の対象から除外することができる。
ただし、少なくとも契約締結に間に合うように、トレーダーがその申し出に明確に同意した場合に限る、
と述べている:
1.価格が金融市場の変動に左右される商品またはサービス
起業家が影響力を持たず、撤退期間内に撤退できる者
起こる
2.競売中に締結された契約。競売
によって商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが提供される販売方法を意味する。
起業家は、その場に居合わせた消費者に提供されるものであるか、またはその機会がある。
は、オークショニアが主導するオークションに直接立ち会うことができる。
落札者は、製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務があります;
3.サービス契約、ただしサービスの完全履行後に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、事業者が以下の条件を満たした時点で撤回権を失うと述べている。
合意は完全に履行された;
4.宿泊施設の提供に関するサービス契約。
一定の期日または期間を定めて執行するもので、居住目的以外のもの、
貨物輸送、レンタカーサービス、ケータリング;
5.レジャー活動に関する契約(契約書に特定の日付が記載されている場合
実施期間の見通しがあるかどうか;
6.消費者仕様に製造された製品で、プレハブ製品でないもの。
消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたものである。
明らかに特定の人を対象としている;
7.腐敗が早い、または賞味期限が限られている商品;
8.保健衛生上適さない密封製品
返送され、配達後に封印が解かれたもの;
9.商品の性質上、納入後に他の商品と不可逆的に混合する商品;
10.契約締結時に価格が合意された酒類、
しかし、その引渡しは30日後にしか行われない。
は、起業家が影響力を持たない市場の変動に左右される;
11.封印された録音物、録画物、コンピュータ・ソフトウェア。
配達が途絶えた;
7
12.新聞、雑誌、マガジンの定期購読を除く;
13.ただし、以下の場合に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、それによって撤回の権利を失うことを表明した。

第11条 - 価格
1.本オファーに記載された有効期間中、本オファーの価格は、本オファーに記載された有効期間中
製品および/またはサービスの価格は上昇しない。
付加価値税率
2.前項とは逆に、起業家は、その価格帯の製品やサービスを提供することができる。
金融市場の変動に左右され、起業家が影響力を持たないもの
変動価格を提供する。この変動へのコミットメントと
記載されている価格は、オファーに記載されている目標価格です。
3.契約締結後3ヶ月以内の値上げは、以下の場合に限ります。
法的規制や規定の結果であれば認められる。
4.契約締結3ヶ月後からの値上げは、以下の場合に限ります。
起業家がその旨を定めている場合は、この限りでない:
a. 法的規制または規定の結果である。
b. 消費者は、その日から契約を解除する権限を有する。
値上げが実施される
5.製品またはサービスの範囲に記載されている価格には付加価値税が含まれています。

第12条 - 協定遵守および追加保証
1.事業者は、製品および/またはサービスが契約書、契約条件、契約条件、契約条件に適合していることを保証します。
オファーで指定された仕様で、信頼性と/または使いやすさの合理的な要件に適合すること。
および契約締結日に存在する法的規定
および/または政府の規制を遵守すること。合意された場合、起業家は以下も保証する。
本製品は通常の使用以外には適していません。
2.事業者、その供給業者、製造業者または輸入業者が提供する追加保証。
の下で消費者が有する法的権利や請求を制限するものでは決してない。
起業家が失敗した場合は、起業家に対する同意が適用される。
自分の契約の一部を履行することにおいて。
3.追加保証とは、起業家、供給業者のあらゆるコミットメントを意味する、
輸入業者または生産者が、消費者に特定の権利または主張を付与する場合。
法律で義務付けられている以上のことを、遵守しなかった場合に行う。
彼の合意の一部である。

第13条 - 引渡しと実施
1.起業家は、それを受け取る際に最大限の注意を払う。
また、製品注文の実行や、最高額までの申し込みの査定にも携わる。
サービスの提供。
2.引渡場所とは、消費者が事業者に対して知っている住所である。
作られた。
3.本約款の第4条に記載されていることを考慮すること、
起業家は、受理された注文を適切なスピードで、遅くとも30日以内に受理する。
ただし、これと異なる納品期間が合意された場合はこの限りではありません。納品が遅延した場合
または、注文が執行できないか、部分的にしか執行できない場合、
消費者は、注文後30日以内にその通知を受け取ります。その
この場合、消費者は費用をかけずに契約を解除する権利を有し、以下の権利を有する。
補償の可能性について
4.前項による解散後、事業者は消費者が支払った金額を支払う。
すぐに返済する。
5.商品の破損および/または紛失のリスクは、事業者にあります。
消費者またはあらかじめ指定された事業者への引渡し時期
明示的に別段の合意がない限り、発表された代理人。

第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
キャンセル
1.消費者は、無期限で締結され、かつそれに及ぶ契約を締結することができる。
製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配達を常時行う。
8
合意されたキャンセルルールとキャンセル期間を遵守した上でのキャンセル
長くて1ヶ月。
2.消費者は、期間を定めて締結された契約であって、その期間に及ぶ契約を締結することができる。
製品(電力を含む)またはサービスの定期的な配送は、常に以下の条件に反して行われる。
この目的のために交わされた契約を遵守し、指定された期間の終了をキャンセルする。
解約規定と最長1ヶ月の解約期間。
3.消費者は前項で述べた契約を結ぶことができる:
- キャンセルはいつでも可能であり、特定の時期や期間でのキャンセルに限定されない。
一定期間;
- 少なくとも、彼によって結ばれたのと同じように;
- 常に、起業家が自ら定めたのと同じキャンセル期間でキャンセルする。
延長:
4.期間を定めて締結された契約であって、以下の定期的な引渡しにまで及ぶもの。
製品(電力を含む)またはサービスを、黙示的に拡張または提供することはできない。
一定期間更新される。
5.前項とは逆に、期間の定めのある契約を締結した場合、その契約は、その期間の定めのない契約とみなされることがある。
日刊紙、ニュース紙、週刊誌の定期的な配達を黙認している。
消費者がそう望む場合、最長3ヶ月まで延長される。
延長期間終了後、予告期間をもって延長契約を終了することができる。
長くて1ヶ月。
6.一定期間の契約を締結し、定期的な引渡しを行うこと。
製品またはサービスの無期限更新は、以下の場合に限り黙認される。
消費者は、最大1ヶ月の予告期間をもって、いつでも解約することができる。その場合
通知期間は、契約が解決済みまで延長される場合、最長でも3カ月である。
月1回以下、日刊紙、ニュース、週刊誌の配達。
7.日刊ニュースの定期配信に関する期間を限定した契約。
週刊紙や雑誌の購読(お試し購読や紹介購読)は黙認されない
試用期間または紹介期間が終了すると、自動的に終了します。
高い:
8.契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後、以下のことを行うことができる。
がない限り、最長1ヶ月の予告期間をもって、いつでも契約を解除することができる。
合意された期間終了前のキャンセルに対する合理性と公平性
レジストする。

第15条 - 支払い
1.契約書または追加条件に別段の定めがない限り、以下の通り。
消費者に支払わなければならない金額は、その開始後14日以内に支払わなければならない。
クーリング・オフ期間がある場合、またはクーリング・オフ期間がない場合は、本契約終了後14日以内である。
契約。サービスを提供する契約の場合、この期間は以下のように始まる。
消費者が契約の確認書を受け取った翌日。
2.消費者に商品を販売する場合、消費者は一般取引条件を締結することができる。
50%を超える金額を前払いする義務はない。前払いの場合
の実施に関する権利を主張することはできない。
該当する注文またはサービス(複数可)については、規定の前払い金が支払われる前に
が発生した。
3.消費者は、提供されたまたは指定された支払データの不正確さを遅滞なく修正する義務を負う。
を起業家に報告する。
4.消費者が期限内に支払義務を果たさない場合は、消費者が以下の書類を受領した後となる。
事業家は支払遅延を督促され、事業家は消費者に対し14ヶ月の猶予期間を与えた。
の欠席後、支払義務を果たすための日数。
この14日以内に支払いが行われた場合、未払い金額に対する法定利息が発生する。
事業者は、その事業者が行った裁判外の行為を受ける権利を有する。
回収費用を請求する。これらの回収費用は最大で15%
2,500ユーロまでは10%、2,500ユーロ以降は5%。
最低40ユーロで5,000ユーロ。起業家は以下の恩恵を受けることができる。
消費者は、記載された金額や割合から逸脱している。

第16条 苦情
1.起業家は苦情を公表し、苦情に対処している。
この苦情処理手順に従って苦情を処理する。
9
2.本契約の履行に関する苦情は、消費者が以下の事項に同意した後、速やかに申し立てるものとする。
が欠陥を発見した場合、その欠陥は完全かつ明確に説明され、次のように提出される。
起業家だ。
3.起業家に提出された苦情は、以下の期間から14日以内に算定される。
は受領日に回答した。苦情として、予想される長い処理時間
のメッセージとともに14日以内に起業家から返信がある。
の受領と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期の表示。
4.製品、サービス、起業家のサービスに対する苦情は、次のような場合もある。
Stichting ウェブサイトの消費者向けページにある苦情フォームから提出する。
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisOFFOfKlacht) 苦情は以下の両者に送られる。
Stichting Webshop Keurmerkに送付された当該起業家。
5.苦情が合理的な期間内になされない場合、または苦情提出後3ヶ月以内になされない場合。
相互の協議で解決できるような苦情であれば、そのような紛争を解決することはできない。
紛争解決。

第17条 - 紛争
1.本一般利用規約が適用される事業者と消費者との間の契約について。
オランダ法のみが適用されます。
2.消費者と事業者との間で、以下のような紛争が生じた場合。
当該起業家が納入または引渡しを行う製品に関する契約と
以下の規定を遵守することで、消費者とサービス提供者の双方が、サービスを利用することができる。
起業家は、ウェブショップ紛争委員会(私書箱90600、2509 LP)に提出する。
in The Hague (www.sgc.nl)。
3.紛争は、以下の場合にのみ紛争委員会によって処理される。
消費者が合理的な時間内に事業者に苦情を提出した場合。
4.紛争が発生してから12ヶ月以内に、その紛争を書面にて
紛争委員会の提訴
5.消費者が紛争委員会に紛争を提出することを希望する場合、事業者は以下の通りである。
この選択に縛られている。起業家がそのようなことを望めば、消費者は5年以内にそのような選択をすることになる。
起業家が書面でその旨を要請した後、数週間以内に書面で提出しなければならない。
彼がこれを望んでいるのか、それとも紛争を管轄の者が処理することを望んでいるのかを話す。
裁判官起業家は5週間以内に消費者の選択を聞かないのか?
その場合、起業家は紛争を管轄裁判所に提訴する権利を有する。
6.紛争委員会は、紛争委員会の定める条件の下で決定を下す。
紛争委員会規則 (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
紛争委員会の決定は、以下の方法で行われる。
結束のアドバイス
7.紛争委員会は、以下の場合、紛争を処理せず、治療を中止しない。
起業家が支払停止処分を受けたことがある、破産したことがある、または破産している。
紛争が委員会で審理される前に、実際に事業活動を終了した場合。
そして最終的な判決が下された。
8.
消費者問題紛争処理委員会(SGC)または金融苦情相談センター
サービス(Kifid)傘下の紛争委員会が紛争を管轄する。
主に紛争処理委員会への販売または遠隔サービスの提供方法
Stichting Webshop Keurmerkが承認したものとします。それ以外のすべての紛争については、次のものが認められます。
SGCまたはキフィドに所属する紛争処理委員会。

第18条 - 業界保証
1.Stichting Webshop Keurmerk は、以下の拘束力のある勧告に従うことを保証します。
紛争委員会 Stichting Webshop Keurmerk は、会員が以下の決定をしない限り、その会員による紛争を処理する。
送付されてから2ヶ月以内に、拘束力のある意見書を裁判所に提出し、再審理を求めること。
を敷設する。この保証は、拘束力のある助言が裁判所の審査を経て支持された場合に復活する。
が残り、それを証明する判決が確定した。最大1
この金額はStichting Webshop Keurmerkが承認したものです。
消費者に支払われる。拘束力のある勧告1件につき10,000ユーロを超える場合は、10,000ユーロが請求されます。
支払い済みStichting Webshop Keurmerkは、その能力を最大限に発揮する義務があります。
会員が拘束力のある助言に従うことを確認する。
2.本保証の適用には、消費者が書面により保証に異議を申し立てることが必要である。
に対する請求権をStichting Webshop Keurmerkに譲渡した。
10
ウェブショップホールマーク起業家に対する請求が10,000ユーロを超える場合
消費者が1万ユーロを超える請求権を申し出た場合。
Stichting Webshop Keurmerkに寄付する。
そのための支払いは、消費者への支払いが必要となる。

第19条 - 追加規定または異なる規定
本一般条件からの追加規定または逸脱規定は、本一般条件の犠牲を伴うものであってはならない。
また、書面または以下のような方法で記録されなければならない。
持続可能な方法で、消費者がアクセス可能な形で保管できる。
データキャリア。

第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk
1.Stichting Webshop Keurmerkは、以下の者と協議する場合を除き、本一般利用規約を変更しません。
消費者協会
2.本規約の変更は、適切な方法で行われた後にのみ有効となります。
ただし、契約期間中に適用される変更があった場合はこの限りではない。
消費者にとって最も有利なオファーが優先される。

取引条件 - 法人顧客

一般条件 - star remedies b.v.

第1条 定義

本一般条件において、以下の用語は以下の意味を有するものとする:

  • Star Remedies B.V.:ウェブサイト、注文確認書、および/または契約書において本規約を参照する当事者(以下、「Star Remedies」といいます);
  • 起業家/購入者:Star Remediesとの間で締結された、または締結されていない購入契約またはその他の契約に基づき、Star Remediesと契約関係を有する自然人または法人、および/またはStar Remediesがその代理人として、および/またはその口座として、および/またはその行為により製品を供給する者。
  • 製品/商品:オファー、注文確認書、および/または契約書に記載されているとおり納品される製品、および製品/商品に関連する広義のあらゆる種類の治療、助言、指導の意味での業務/サービスの履行。
  • 書面:手紙、ファックス、電子メール、デジタル・メッセージ。

 第2条 適用

2.1 本一般条件は、Star Remedies B.V.からの申し出、Star Remedies B.V.からの注文確認、Star Remedies B.V.とのすべての契約の一部を構成する。本一般条件は、Star RemediesがStar Remediesの顧客に製品を配送するために締結する契約にも適用されます。

2.2 本一般利用規約のいかなる規定からの逸脱も、当事者間で書面により合意する必要があり、Star Remediesの明示的な許可を必要とします。本一般利用規約が明示的および/または黙示的に逸脱している限り、購入者は、後日締結された契約に関して、このことからいかなる権利も得ることはできません。
2.3 本一般利用規約の規定の全部または一部が裁判所により不合理な負担を強いるものであると認定された場合、当該規定は、不合理な負担を強いるものであると認定されない規定に変更されたものとみなされ、その趣旨および内容は可能な限り維持されるものとし、本一般利用規約のその他の規定は完全に効力を有するものとします。

第3条 オファー

3.1 すべてのオファーは、Star Remediesが指定する期間有効です。有効期間が設定されていない場合、オファーは7日間有効であり、その後オファーは失効します。

3.2 起業家/購入者がStar Remediesに対して行う各注文/譲渡は、申し出とみなされるものとします。Star Remediesは、明示的および/または黙示的に注文/譲渡を受諾することができ、その後、起業家/購入者はその注文/譲渡に拘束されるものとします。Star Remediesが注文/譲渡を受領してから7日以内に、注文/譲渡が受諾されなかったことを書面で通知しない場合、注文/譲渡はStar Remediesにより黙示的に受諾されたものとみなされるものとします。

第4条 契約

4.1 以下に記載されている場合を除き、契約は、Star Remediesが書面または電子的に注文を明示的に受諾または確認した後にのみ成立します。申し出または注文の確認は、合意を正確かつ完全に反映したものとみなされ、本一般条件は常にその不可欠な部分を形成します。

4.2 Star Remediesが、またはStar Remediesに代わって、販売者、代理人、代表者、その他の仲介者が後から行った追加的な(口頭による)合意、変更、および/またはコミットメントは、Star Remediesの権限を有する代表者が書面で明示的に確認した場合のみ、Star Remediesを拘束するものとします。

4.3 申込書または注文確認書がない場合、請求書が注文確認書とみなされます。この場合、請求書は合意を正確かつ完全に反映したものとみなされ、本一般条件はその一部を構成するものとします。

4.4 各契約は、起業家/購入者が契約の金銭的履行に十分な信用力があることを証明することを、Star Remediesの独自の裁量に基づく先行条件または解決条件として締結される。

4.5 Star Remediesは、本契約の締結前または締結後、本契約の履行(追加)前に、起業家/購入者に対し、Star Remediesに対する支払義務およびその他の義務の履行のための金銭的担保の提供を要求する権利を有します。起業家/購入者が要求された担保の提供をいつでも拒否した場合、Star Remediesは、Star Remediesに法律上発生するその他の権利を害することなく、司法介入なしに、その義務を停止し、および/または本契約を解除することができるものとします。

4.6 Star Remediesは、起業家/購入者が契約上の義務を履行しない場合、義務を完全に履行しない場合、または期限内に履行しない場合、または契約締結後に起業家/購入者が義務を履行しないことを懸念する正当な理由がある状況にStar Remediesが気づいた場合、義務の履行を停止する、または契約を解除する権利を有します。

4.7 起業家/購入者側の遅延により、Star Remediesが当初合意した条件で契約を履行することが期待できなくなった場合、Star Remediesは契約を解除する権利を有します。

4.8 Star Remediesは、起業家/購入者に対して責任を負うことなく、かつ/または損害賠償責任を負うことなく、理由を明示することなく、注文/委託を拒否する権利を有する。また、Star Remediesは、契約の履行が不可能となるような状況が発生した場合、またはStar Remediesが契約を変更せずに維持することが合理的に期待できないような状況が発生した場合、契約を解除する権利を有します。

4.9 契約が修正(補足を含む)された場合、Star Remediesは、起業家/購入者がその実施に記載された価格、および実施時期を含むその他の条件に同意した後にのみ、それを実施する権利を有します。修正された契約を履行しないこと、または直ちに履行しないことは、Star Remediesによる契約違反を構成せず、起業家/購入者が契約を解除する理由にもなりません。Star Remediesは、契約不履行となることなく、納入される商品の品質および/または数量に影響を及ぼす可能性がある場合、契約変更の要求を拒否することができるものとします。

4.10 契約が解除された場合、Star Remediesの起業家/購入者に対する債権は直ちに弁済期が到来します。Star Remediesが義務の履行を一時停止した場合、Star Remediesは法律および契約に基づく請求権を保持します。Star Remediesが一時停止または解除した場合、その結果発生した損害や費用について、いかなる形でも補償する義務はありません。解約が起業家/購入者の責に帰すべきものである場合、Star Remediesは、その結果、直接的および間接的に発生した損害(費用を含む)を補償する権利を有します。

4.11 起業家/購入者は、Star Remediesの書面による事前の明示的な同意なしに、Star Remediesとの間で締結された契約から生じる権利および/または義務を、当該起業家/購入者の関連会社を含む第三者/第三者に譲渡することを明示的に禁止されるものとします。

4.11 Star Remediesは、起業家/購入者との間で締結された契約に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡する権限を有します。

第5条 価格
5.1 Star RemediesのウェブサイトおよびStar Remediesのカタログに記載されている価格は、別途明示されている場合を除き、付加価値税(VAT)およびその他の政府課税を除き、輸送費および梱包費を除き、価格変更の可能性があります。

5.2 当事者間で合意された価格は、前述のコスト決定要因の1つまたは複数が、オファー後から納品時までに変更され、その結果生じる価格上昇がStar Remediesに影響されない、または影響されにくい場合を除き、拘束力を有するものとします。

5.3 Star Remediesが起業家/購入者と固定価格で合意した場合であっても、Star Remediesは、価格上昇が法令に基づく権限または義務に起因する場合、原材料、賃金等の価格上昇に起因する場合、または契約締結時に合理的に予測できなかったその他の理由に起因する場合、起業家/購入者がその理由で契約を解除する権利を有することなく、常にこの価格を引き上げる権利を有するものとします。

5.4 前述の価格上昇が10%を超える場合、起業家/購入者は、Star Remediesが起業家/購入者に価格上昇を通知した後、3営業日以内に、費用や損害賠償の支払い義務を負うことなく、本契約をキャンセルする権利を有する。起業家/購入者によるキャンセルの場合、Star Remediesは、既に納入された商品または製品を可能な限り速やかに引き取るものとします。起業家/購入者は、商品または製品がStar Remediesによって引き取られるまで、損害、品質の低下、盗難等に対して明示的に全責任を負うものとします。

第6条 配達および配達時間

6.1 配送は、別段の合意がない限り、インコタームズ2015の意味における「Ex Works」(EXW)で行われる。

6.2 起業家/購入者は、製品/商品が引き渡されたら直ちに、または、製品/商品が起業家/購入者に提供されたことをStar Remediesが通知した後直ちに、製品/商品に瑕疵がないか確認する義務があります。販売され、納品された製品がStar Remediesにより起業家/購入者に提供された場合、そのリスクは直ちに起業家/購入者に移転するものとします。

6.3 納品時に存在する本製品の瑕疵は、起業家/購入者が納品書、請求書、および/または輸送書類に記載するものとし、この記載がない場合、Star Remediesはいかなる苦情も処理する必要がないものとします。

6.4 Star Remediesは、本製品を部分的に納品する権利を有します。部分的に納品する場合、Star Remediesは、起業家/購入者に対し、製品/商品の部分的な納品について個別に請求し、さらに、部分的な納品に関連する費用を起業家/購入者に請求する権利を有します。

6.5 記載された納期は概算であり、Star Remediesを拘束するものではありません。Star Remediesが記載する納期は、契約が締結され、契約の履行にStar Remediesが必要とするすべてのデータが起業家/購入者からStar Remediesに提供され、Star Remediesが受領を確認した時点から開始されます。

6.6 納期を超過しても、Star Remediesは起業家/購入者に対していかなる(損害)補償も支払う義務はありません。納期を超過した後、起業家/購入者は、Star Remediesに対し、少なくとも7日間の最終的な合理的納期を記載した不履行通知を書面で行うことができます。合理的な期間の満了後、起業家/購入者は、納期超過の原因がStar Remediesに帰責できない場合を除き、書面により契約を解除する権利を有する。Star Remediesは、起業家/購入者がStar Remediesに支払うべき金額を支払わない、または支払わない期間、納期を延長する、または注文を停止することができるものとします。

6.7 起業家/購入者が製品/商品の引渡しへの協力を拒否した場合、起業家/購入者は、製品/商品の請求金額の15%に相当する補償金をStar Remediesに支払う義務があります。また、Star Remediesは、起業家/購入者の費用と責任において、本製品を保管する権利を有する。

6.8 Star Remediesが、製品/商品の引渡しの際に存在する外箱、残材等の引取りを政府から要求された場合、その際に発生する費用(破棄を含む)は、起業家/購入者が負担するものとします。

6.9 Star Remediesが、例えば、製品の瑕疵および/または製品/製品の製造もしくは包装における瑕疵に限らず、サプライヤーによるリコールに直面した場合、起業家/購入者は、そのような場合にStar Remediesが起業家/購入者に通知したリコール手順に従って、関連する製品/製品を処理しなければなりません。リコールが発生した場合、起業家/購入者は、Star Remediesからの指示に全面的に協力し、直ちに従うものとします。

第7条 不可抗力

7.1 Star Remediesは、起業家/購入者に対する義務の不履行が、自己の過失ではなく、法律、法律行為、または一般的に認められた見解の下で責任を負うべき事態の結果である場合、その義務を履行する義務を負わないものとします。また、不可抗力とは、本一般条件において、Star Remediesの制御が及ばない状況(契約締結時にすでに予見可能であったとしても)であって、契約の履行を恒久的または一時的に妨げるもの(すなわち、不可抗力による不履行)を意味するものとします。非帰属的不履行)を含むが、これに限定されない:ストライキ、Star Remediesの従業員の病気による過度の欠勤、輸送の困難、火災、政府の措置(輸出入の禁止や割当など)、Star Remediesの事業の混乱、Star Remediesのサプライヤーによる債務不履行、その結果Star Remediesが相手方に対する義務を履行できなくなること、その他Star Remediesまたはそのサプライヤーの事業における重大な混乱、動員、戦争の脅威、暴動、ストライキ、テロ行為、デモ、伝染病、パンデミック、霜、雪害、洪水、暴風雨、その他の自然災害、および国際的、国家的、および/または地域的(政府)当局の法律、措置、決定によって直接的または間接的に引き起こされる障害。

7.2 不可抗力的な状況が発生した場合、Star Remediesは、Star Remediesの単独の裁量で、いつでもStar Remedies側に発生する損害賠償の支払い義務を負うことなく、契約を後日履行する、または契約を(部分的に)中断または部分的に解消する権利を有します。

7.3 Star Remediesは、不可抗力となる状況がStar Remediesが本製品を納入すべきであった後に発生した場合、不可抗力を発動する権利も有するものとします。

第8条 責任

 8.1 故意または故意の無謀な場合を除き、営業上の損害、利益の損失、停滞、その他の間接的な損害、および第三者に対する責任から生じる損害など、Star Remediesのすべての責任は除外されます。

8.2 さらに、Star Remediesは、製品/商品の不適切な使用、または客観的な基準に従って適している目的以外での使用によって生じた損害についても責任を負いません。

8.3 起業家/購入者は、起業家/購入者との関係において、本一般条件においてStar Remediesの責任が除外されている損害に対する第三者からの賠償請求について、Star Remediesを補償するか、Star Remediesに賠償する義務を負います。

8.4 Star Remediesが上記の責任制限を主張できない場合、Star Remediesの(責任)保険でカバーされている限りにおいて、Star Remediesの責任は、保険会社によって支払われた金額に制限されます。起業家/購入者の要求に応じて、Star Remediesは、Star Remediesが保険に加入している金額に関する情報を提供します。保険会社が保険金を支払わない場合、または損害が保険でカバーされない場合、Star Remediesの責任は、製品/商品の購入価格の全額を上限とします。

8.5 Star Remediesに対する可能性のある請求は、Star Remediesが請求を受領してから12ヶ月以内に提訴されなかった場合、失効する。

8.6 Star Remediesは、結果的損害、逸失利益、貯蓄の損失、事業の停滞による損害を含む間接的損害について、一切責任を負いません。

第9条 苦情

9.1 本一般条件の第6条2項および第6条3項の規定を損なうことなく、すべての苦情は、商品の引渡し後7日以内に、苦情の内容および理由を正確に記載した書面をStar Remediesに提出するものとします。起業家/購入者がStar Remediesのパッケージまたは製品を破損、開封、および/または破損した場合、起業家/購入者はこれらの製品を受領し、その代金を支払う義務があります。

9.2 隠れた瑕疵(納品時に見えない瑕疵)に関する苦情については、納品後2ヶ月以内という期限が適用されますが、これらの苦情は隠れた瑕疵の発見後7日以内に書面でStar Remediesに提出しなければなりません。

9.3 本一般条件の第9条1項および第9条2項に記載された期間の満了後、起業家/購入者は、本製品を承認したものとみなされ、起業家/購入者のいかなる請求権も取消不能で消滅する。この場合、起業家/購入者による苦情は、Star Remediesにより処理されることはありません。

9.4 Star Remediesが苦情を正当であると判断した場合、Star Remediesは欠陥のある製品を交換するか、不足分を補充する義務のみを負うものとします。この場合、Star Remediesは、起業家/購入者に対していかなる補償も支払う義務はないものとします。Star Remediesの責任は、いかなる場合においても、起業家/購入者が苦情を申し立てた納品製品の価格に限定されるものとします。起業家/購入者が納品された製品を使用した場合、加工または編集した場合、または第三者に納品した場合、苦情を申し立てる権利は消滅するものとします。

9.5 苦情を提出することにより、起業家/購入者がStar Remediesに対する支払い義務を免れることはなく、また、起業家/購入者に支払い義務を(一時的に)停止する権利を与えることもない。

9.6 起業家/購入者による本製品の返品は、事前にStar Remediesから書面による許可を得た後、Star Remediesが定める条件下でのみ行うことができ、起業家/購入者はStar Remediesからの全ての指示に従う義務があります。

9.7 苦情が根拠のないものであることが判明した場合、Star Remediesが負担した調査費用を含め、結果として発生した費用は、起業家/購入者が全額負担するものとします。

9.8 法定の制限期間から逸脱する場合、利用者および利用者が契約履行に関与した第三者に対するすべての請求および抗弁の制限期間は1年間とします。

第10条 保証

Star Remediesが供給した製品で、Star Remediesが他の場所で購入したものに関する保証は、Star Remediesの供給者がStar Remediesにこの保証を提供した範囲でのみ、起業家/購入者に与えられるものとします。

起業家/購入者または第三者が、Star Remediesの書面による許可なく、本製品に変更を加えた、または加えようとした場合、または所定の方法以外で加工または編集した場合、その不適切または不適切な使用、使用期限後の使用、不適切な保管またはメンテナンスの結果、瑕疵が生じた場合、いかなる保証も失効するものとします。また、起業家/購入者は、Star Remediesが供給した製品について、Star Remediesが影響を及ぼし得ない状況(不適切な保管や極端な温度変化など)の結果として瑕疵が生じた場合、またはその結果である場合、保証を受ける権利を有しません。

第11条 支払

11.1 支払いは、請求書発行日から14日以内に、Star Remediesが指定する銀行口座に代金を振り込むことにより行わなければならない。支払期限は運命期限とする。

11.2 起業家/購入者による支払いは、いかなる控除または決済もなしに行われなければならない。

11.3 Star Remediesは、費用、利息および/または損害賠償の権利を損なうことなく、以下の場合、(i)契約の全部または一部を書面で解除する、または(ii)Star Remediesが納入した製品全体に基づいて、起業家/購入者がStar Remediesに支払うべき金額を直ちに請求し、取り戻す権利を有する:

  1. 起業家/購入者が破産宣告を受けた場合、モラトリアムを申請した場合、自然人のための法定債務再編を申請した場合;

 

  1. 起業家/購入者の会社が清算に入り、閉鎖され、またはその全部または一部が第三者に譲渡された場合;

 

  1. 起業家/購入者が死亡した場合、または後見人になった場合;

 

  1. 起業家/購入者の資産は差し押さえられる;

 

  1. 起業家/購入者が、指定期間内に請求金額またはその一部を支払わない場合;

11.4 支払期間が満了し、起業家/購入者がStar Remediesに支払うべき金額を適時に支払わなかった時点から、Star Remediesは、不履行の通知をすることなく、契約の全部または一部を解除する権利を有します。Star Remediesは、起業家/購入者に対し、請求書1件につき最低60ユーロを請求する権利を有しますが、Star Remediesが起業家/購入者に対し合理的な高額の費用を請求する権利を害するものではありません。起業家/購入者による返済/支払いは、まず、起業家/購入者がStar Remediesに支払うべき利息の支払いに充てられ、次に、弁護士費用を除き、起業家/購入者がStar Remediesに支払うべき回収/回復費用の支払いに充てられます。その後、起業家/購入者の返済は、Star Remediesの最も古い未払い債権の支払いに充当され、Star Remediesは、起業家/購入者が支払いに使用した記述を考慮する必要はありません。

11.5 Star Remediesが起業家/購入者に対して金銭的債務を負う場合、Star Remediesは、起業家/購入者が支払うべき金額と相殺する権利を有する。

第12条 利息および費用

12.1 起業家/購入者によるStar Remediesへの支払いが期限内に行われなかった場合、起業家/購入者は法律上の債務不履行となり、起業家/購入者は請求書の支払期日から請求書の未払い金額に対して法定商取引利息を支払うものとします。

12.2 起業家/購入者が債務不履行に陥った場合、Star Remediesは、オランダ民法の規定を損なうことなく、Star Remediesの独自の判断により、起業家/購入者との間で締結された契約の全部または一部を中断、および/または解消する権利を有します。その場合、Star Remediesは全額を補償する権利を有します。

12.2 支払期間終了後の請求書回収のためにStar Remediesが負担しなければならないすべての司法上および裁判外の費用は、前述の第11.4条に加えて、付加価値税を含む請求金額の最低15%を起業家/購入者が負担するものとします。

第13条 免責

起業家/購入者は、契約の履行に関連して損害を被り、その原因が利用者以外の者に起因する第三者からの請求に対して、Star Remediesを補償するものとします。Star Remediesが第三者からこのような申し立てを受けた場合、起業家/購入者は、裁判外および裁判においてStar Remediesを支援し、その際に期待されるすべてのことを直ちに行う義務を負うものとします。起業家/購入者が適切な措置を講じない場合、Star Remediesは、不履行の通知なしに、自らそのような措置を講じる権利を有します。その結果、Star Remediesおよび第三者が被ったすべての費用および損害は、すべて起業家/購入者の責任および危険負担とします。

 

第14条 所有権の留保

14.1 Star Remediesから起業家/購入者に引き渡されたすべての製品は、購入代金(場合によっては利息および/または費用により増加する)が起業家/購入者から全額支払われるまで、Star Remediesの所有物である。Star Remediesは、購入代金の全額が適時に支払われることを停止条件として、本製品を起業家/購入者に引き渡します。納品された製品の所有権は、全額が支払われた後にのみ、起業家/購入者に移転するものとします。

14.2 第 1 項に基づく所有権留保に該当する Star Remedies から納品された物品は、転売することはできず、支払手段として使用することはできません。起業家/購入者は、第三者の利益のために、未払いの本製品に質権を設定したり、所有権以外の質権を設定したり、Star Remediesの本製品にその他の財産権を設定することはできないものとします。起業家/購入者は、Star Remediesの所有権を保護するために、常に合理的に期待されるすべてのことを行わなければならないものとします。第三者が所有権留保のもとに納品された商品を押収した場合、またはその権利を確立もしくは主張することを希望する場合、起業家/購入者は、直ちにその旨をStar Remediesに通知する義務を負うものとします。

14.3 起業家/購入者は、第1項および/または第2項に定める事態が発生した場合、Star Remediesがその所有権を行使し、未払い商品を引き取る機会を与えるために、起業家/購入者の全ての場所に立ち入る権利を、ここにStar Remediesに付与するものとします。

 第13条 準拠法および競争裁判所

13.1 本一般利用規約が適用されるすべての申し出、注文確認および契約は、オランダ法に従うものとします。

13.2 国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は、明示的に除外されるものとします。

13.3 アムステルダム地方裁判所は、小地区裁判所が管轄権を有する場合を除き、Star remedies と締結された契約から生じる紛争を審理する専属的管轄権を有します。Star remedies は、起業家/購入者の事業所の管轄裁判官に自由に紛争を提出することができます。

 

 第15条 一般条件

本一般条件は2021年1月25日に制定され、アムステルダム商工会議所に提出されました。起業家/購入者と締結された契約には、常に最新のバージョンが適用されます。一般条件は、Star Remediesのウェブサイトにも掲載されています。Star Remediesは、オランダ語で作成された一般規約を使用します。翻訳された一般規約の解釈に関して紛争が生じた場合、一般規約のオランダ語の意図と解釈が決定的になります。