利用規約 - 消費者
本規約には以下の定義が適用されます:
- 第1条 - 定義
第2条 - 起業家の身元
第3条 - 適用
第4条 - オファー
第5条 - 協定
第6条 - 脱退の権利
第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
第9条-脱退の場合の事業者の義務
第10条 - 脱退の権利の排除
第11条 - 価格
第12条 - 準拠と追加保証
第13条 - 引渡しと実施
第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
第15条 - 支払い
第16条 苦情
第17条 - 紛争
第18条 - 業界保証
第19条 - 追加規定または異なる規定
第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk
第1条 - 定義
本規約には以下の定義が適用されます:
1.追加契約:消費者が商品、デジタル・コンテンツ、およびその購入に関する契約を締結すること。
遠隔契約およびこれらの事項、デジタルコンテンツに関連するサービスを取得する。
またはサービスが、起業家または第三者によって、契約に基づいて提供される。
その第三者と起業家の間の契約;
2.撤回期間:消費者が撤回権を行使できる期間;
3.消費者:自己に関連する目的のために行動しない自然人。
商業、事業、工芸、専門的活動;
4.日:暦日;
5.デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成され、配信されるデータ;
6.期間契約:商品やサービスの定期的な引渡しにまで及ぶ契約
および/またはデジタルコンテンツを一定期間提供する;
7.持続可能なデータキャリア:消費者が使用する電子メールを含むあらゆるツール。
または、起業家が個人宛ての情報を1つのファイルに保存できるようにする。
将来の相談や利用が、その目的に沿った期間中に行われるようにすること。
情報が意図されたものであり、保存された情報を変更せずに複製すること。
を可能にする;
8.脱退の権利:消費者は、本契約から脱退することができる。
距離協定;
9.起業家:自然人または法人で、Stichting Webshop Keurmerkの会員であり、以下の条件を満たす者。
は、商品、デジタル・コンテンツ(へのアクセス)、および/または遠隔サービスを消費者に提供する;
3
10.距離契約:企業家と消費者の間に成立する契約
商品の遠隔販売のための組織化されたシステムの枠組みの中で締結される、
デジタルコンテンツおよび/またはサービス、独占的または独占的な契約締結に至るまで。
遠隔コミュニケーションのための1つまたは複数の技術を共同利用する;
11.モデル脱退フォーム:本取引条件の付録 I に含まれる欧州のフォーム。
キャンセルフォーム
12.遠隔コミュニケーションの技術:クロージングに使える手段
合意、太陽
第2条 - 起業家の身元
会社名スターレメディーズB.V.
登録事務所ハーレマーメール
住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
訪問先住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
電話番号+31 (0) 20 659 3228 & amp; +31 (0) 20 659 7332 - 月~金:午前9時~午後5時
メールアドレス:info@starremedies.nl
商工会議所番号:34097765
VAT識別番号NL8142.68.833.B01
起業家の活動が関連する許認可制度の対象である場合。
監督当局に関する情報
起業家が規制された職業を営んでいる場合:
- 所属する職業団体または組織;
- 専門職の称号、その称号が授与されるEU域内または欧州経済地域内の場所;
- オランダで適用されるプロフェッショナル・ルールへの言及と、以下の指示。
そして、これらのプロフェッショナル・ルールにどのようにアクセスできるのか。
第3条 - 適用
1.本一般条件は、起業家からのすべてのオファーおよびすべてのTOTに適用される。
企業家と消費者の間で結ばれる距離協定。
2.距離協定が締結される前に、本一般契約の本文は、以下のとおりとする。
消費者に提供される条件。これが合理的に不可能な場合
遠距離契約が締結される前に、起業家がどのように遠距離契約を締結したかを示すこと。
一般取引条件は起業家において閲覧可能であり、消費者の要望によるものであること。
できるだけ早く無料でお送りします。
3.遠隔契約が電子的に締結される場合、前項を逸脱することができる。
また、遠隔契約が締結される前に、本一般利用規約の本文が適用される。
消費者は、以下のような方法で電子的に入手できる。
これは、消費者が持続可能な方法で簡単に保管できる。
データ通信事業者。これが合理的に不可能な場合は、距離協定が締結される前に
が締結された場合、一般条件のどこに電子的に記載する。
を取ることができ、電子的に、または消費者の要求に応じて送付される。
それ以外の場合は無料でお送りします。
4.本一般条件に加え、特定の商品またはサービスが提供される場合は、本一般条件は適用されません。
第2項および第3項が適用される。
アプリケーションと消費者は、矛盾する条件が発生した場合、常にそれを信頼することができます。
自分に最も有利な規定を適用する。
第4条 - オファー
1.期間限定または条件付きのオファーの場合は、その旨が記載されます。
オファーに明示されている。
4
2.オファーには、提供される商品に関する完全かつ正確な記述が含まれていること、
デジタル・コンテンツおよび/またはサービス。記述は十分に詳細である
消費者がオファーを評価できるようにする。起業家は
これらの画像は、提供された画像を忠実に再現したものです。
製品、サービスおよび/またはデジタルコンテンツ。オファーの明らかな誤りまたはエラー
起業家を束縛してはならない。
3.各オファーには、消費者がどのような権利と権利を有するかが明確になるような情報が含まれています。
はオファーの受諾に関連する義務である。
第5条 - 協定
1.本契約は、第4項の規定に従い、以下の時点で締結される。
消費者による申し出の受諾と規定の遵守
が必要だ。
2.消費者が電子的にオファーを承諾した場合、事業者は以下を確認する。
直ちに電子的にオファーの受諾を受ける。を電子的に受け取る。
この承諾の受領が事業者によって確認されなかった場合、消費者は以下のことができる。
契約を解除する。
3.契約が電子的に締結される場合、起業家は適切な技術的および
電子的なデータ転送を保護するための組織的措置を講じている。
安全なウェブ環境のために。もし消費者が電子的に支払うことができれば、企業家は次のようになる。
適切なセキュリティ対策を講じる。
4.事業者は、法律の範囲内で、自分自身または消費者に以下のことを知らせることができる。
支払い義務だけでなく、その支払いにとって重要なすべての事実と要素について。
責任を持って遠隔契約を締結すること。もし起業家が
この調査には、契約を締結しない正当な理由がある。
命令や要請を拒否したり、特別な条件を実施したりする動機
を接続する。
5.起業家は、遅くとも、製品、サービス、またはデジタル・コンテンツの納品時に
消費者は、以下の情報を、書面、または消費者が以下の情報を提供できるような方法で提供しなければならない。
アクセス可能な方法で、耐久性のあるデータキャリアに保存することができる:
a. 不満を持つ消費者が出向く事業者の事業所の所在地。
ができる;
b. 消費者が撤回権を行使する条件と方法。
は、撤回権の排除に関して明確な声明を出すことができる;
c. 購入後の保証と既存のサービスに関する情報;
d. 製品、サービス、またはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格。
納品にかかる費用、支払い方法、納品方法、実施方法。
距離協定;
e. 契約の有効期間が以下の場合、契約を解除するための要件。
は1年以上または無期限である;
f. 消費者に撤回権がある場合は、撤回書のひな型。
6.延長取引の場合、前項の規定は最初の取引にのみ適用される。
配達する。
第6条 - 脱退の権利
製品について
1.消費者は、以下の期間中に商品購入に関する契約を締結することができる。
少なくとも14日間の検討期間を設け、理由を述べずに解散する。起業家は
消費者に退会の理由を尋ねるが、その理由は述べない。
oblige。
2.第1項に規定するクーリング・オフ期間は、消費者が、または消費者がクーリング・オフを希望する場合には事前に、消費者がクーリング・オフを希望する旨を通知した日の翌日から開始する。
運送業者ではない第三者が製品を受領した場合:
消費者が複数の商品を同時に注文した場合、その注文が行われた日。
消費者または消費者が指定する第三者が最後の製品を受領した場合。その
事業者は、注文手続き前に消費者に明示することを条件に、以下のことを行うことができる。
異なる商品を複数注文したことを知らせる
配達を拒否する。
b. 製品の配送が異なる出荷または部品で構成されている場合:その日
消費者または消費者が指定した第三者が、最後の出荷または最後の出荷を行った日。
パーツを受け取った;
5
c. 一定期間内に製品を定期的に納入する契約の場合:
消費者または消費者が指定した第三者が最初の製品を入手した日
を受け取る。
有形の媒体で提供されないサービスおよびデジタルコンテンツ:
3.消費者は、サービス契約とデジタル配信に関する契約を結ぶことができる。
有形媒体で少なくとも14日間、指定なしに配信されていないコンテンツ
解散の理由。起業家は消費者に解散の理由を尋ねることができる、
しかし、その理由を述べることを義務付けてはならない。
4.第3項にいう反省期間は、契約締結の翌日から始まる。
商品、サービス、デジタル・コンテンツなど、物質的媒体でないものに対する検討期間の延長
撤退の権利について通知しないことを供給した:
5.事業者が消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供した場合、または、消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供しなかった場合。
クーリング・オフ期間は、雛形の脱退届を提出しなかった場合、その12ヶ月後に終了する。
本条前項に従って決定された原文の終わり。
クーリングオフ期間。
6.事業者が消費者に対し前項の情報を提供する場合。
当初のクーリング・オフ期間の開始日から12ヶ月以内に提供されたもの
消費者がその情報を受け取った日から14日後の反映時間。
第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
1.クーリング・オフ期間中、消費者は製品と包装を注意深く取り扱う。彼は
本製品は、その性質、特性、および本製品が必要とする範囲内でのみ開梱または使用されます。
と製品の動作を決定する。ここでの出発点は、消費者が
製品は、店頭で当然のように取り扱われ、検査されるだけである。
2.消費者が責任を負うのは、結果として生じる製品の価値低下のみである。
第1項で許可されている以上の製品の取り扱い方法。
3.消費者は、起業家として製品の価値低下について責任を負わない。
契約の締結前または締結時に、契約に関して法的に必要とされるすべての情報を提供しない。
は脱退の権利を規定している。
第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
1.消費者が撤回権を行使する場合、クーリングオフ期間内に報告しなければならない。
退会届モデルフォームまたはその他の明確な方法によって
起業家だ。
2.可能な限り速やかに、ただし第1項の通知の翌日から14日以内に、
消費者が製品を返品するか、または製品を(正規の担当者に)手渡した場合。
起業家。起業家が自ら製品の回収を申し出た場合はその必要はない。その
消費者が製品を返品した場合、いかなる場合においても返品期間を遵守したものとする。
反射時間が経過する前に。
3.消費者は、合理的に可能であれば、付属品をすべて揃えて製品を返品する。
元の状態および包装で、起業家が提供する合理的な方法に従っていること。
明確な指示
4.正確かつ適時に撤回権を行使するためのリスクと証明責任は、以下の者にある。
消費者
5.返品にかかる直接費用は消費者が負担する。として
起業家は、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを報告していない。
というのは、消費者は返品にかかる費用を負担する必要がないからである。
6.消費者が取引の実行を明示的に要求した後にキャンセルした場合。
サービスまたはガス、水道、電気の供給で、1回で販売できる状態になっていないもの。
クーリング・オフ期間中に、限定された数量または一定の数量が開始された場合、消費者は
起業家は、コミットメントのうち支払期限が到来する部分に比例した金額を支払う。
脱退時に起業家が遵守していたことは、脱退時に遵守していたことと比較される。
コミットメントの履行
7.消費者は、サービスの履行、または水、ガス、もしくは飲料水の供給に関して、いかなる費用も負担しない。
限定された量または数量で販売可能な状態になっていない電力、または最大で販売可能な状態の電力。
地域暖房を供給する場合:
事業者は、消費者に対し、撤回権に関する法的に要求される情報を提供する。
キャンセルの場合の費用の払い戻し、またはキャンセルのためのモデルフォーム、または;
6
b. サービスの履行または引渡しの開始について、消費者が明確にしていない場合。
クーリング・オフ期間中のガス、水道、電気、地域暖房。
8.消費者は、以下の配送の全部または一部について、いかなる費用も負担しないものとします。
もしそうであれば、素材提供者が提供するデジタルコンテンツ:
a. 本人が明確に同意していなかった。
反省期間が終了する前に、協定を遵守すること;
b. 本人が、許可を与える際に撤回権を失ったことを認めていない場合。
c. 事業者が、消費者からのこの陳述を確認しなかった。
9.消費者が撤回権を行使した場合、すべての追加的な撤回権は消費者に帰属する。
契約は法律の運用により終了する。
第9条-脱退の場合の事業者の義務
1.事業者が消費者による退会届出を電子的に可能にする場合
この通知を受領次第、直ちに受領確認書を送付する。
2.事業者は、消費者が支払ったすべての代金(配送費を含む)を払い戻す。
事業者は、返品された製品について、直ちに、ただし以下の期間内に、請求を行う。
消費者がキャンセルを通知した日から14日間。事業者が
その場合、商品を手に入れるまで返済を待つかもしれない。
または、消費者が製品を返品したことを証明するまでのいずれか遅い方。
以前は
3.起業家は、消費者が払い戻しに使用したのと同じ支払い方法を使用する、
ただし、消費者が他の方法に同意した場合を除く。払い戻しは、以下の場合に限り無料とする。
消費者
4.消費者が最も安価な配送方法よりも高価な配送方法を選択した場合。
標準配送の場合、起業家は割高な方法の追加費用を返却する必要はない。
を支払う。
第10条 - 脱退の権利の排除
起業家は、以下の商品およびサービスを撤回権の対象から除外することができる。
ただし、少なくとも契約締結に間に合うように、トレーダーがその申し出に明確に同意した場合に限る、
と述べている:
1.価格が金融市場の変動に左右される商品またはサービス
起業家が影響力を持たず、撤退期間内に撤退できる者
起こる
2.競売中に締結された契約。競売
によって商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが提供される販売方法を意味する。
起業家は、その場に居合わせた消費者に提供されるものであるか、またはその機会がある。
は、オークショニアが主導するオークションに直接立ち会うことができる。
落札者は、製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務があります;
3.サービス契約、ただしサービスの完全履行後に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、事業者が以下の条件を満たした時点で撤回権を失うと述べている。
合意は完全に履行された;
4.宿泊施設の提供に関するサービス契約。
一定の期日または期間を定めて執行するもので、居住目的以外のもの、
貨物輸送、レンタカーサービス、ケータリング;
5.レジャー活動に関する契約(契約書に特定の日付が記載されている場合
実施期間の見通しがあるかどうか;
6.消費者仕様に製造された製品で、プレハブ製品でないもの。
消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたものである。
明らかに特定の人を対象としている;
7.腐敗が早い、または賞味期限が限られている商品;
8.保健衛生上適さない密封製品
返送され、配達後に封印が解かれたもの;
9.商品の性質上、納入後に他の商品と不可逆的に混合する商品;
10.契約締結時に価格が合意された酒類、
しかし、その引渡しは30日後にしか行われない。
は、起業家が影響力を持たない市場の変動に左右される;
11.封印された録音物、録画物、コンピュータ・ソフトウェア。
配達が途絶えた;
7
12.新聞、雑誌、マガジンの定期購読を除く;
13.ただし、以下の場合に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、それによって撤回の権利を失うことを表明した。
第11条 - 価格
1.本オファーに記載された有効期間中、本オファーの価格は、本オファーに記載された有効期間中
製品および/またはサービスの価格は上昇しない。
付加価値税率
2.前項とは逆に、起業家は、その価格帯の製品やサービスを提供することができる。
金融市場の変動に左右され、起業家が影響力を持たないもの
変動価格を提供する。この変動へのコミットメントと
記載されている価格は、オファーに記載されている目標価格です。
3.契約締結後3ヶ月以内の値上げは、以下の場合に限ります。
法的規制や規定の結果であれば認められる。
4.契約締結3ヶ月後からの値上げは、以下の場合に限ります。
起業家がその旨を定めている場合は、この限りでない:
a. 法的規制または規定の結果である。
b. 消費者は、その日から契約を解除する権限を有する。
値上げが実施される
5.製品またはサービスの範囲に記載されている価格には付加価値税が含まれています。
第12条 - 協定遵守および追加保証
1.事業者は、製品および/またはサービスが契約書、契約条件、契約条件、契約条件に適合していることを保証します。
オファーで指定された仕様で、信頼性と/または使いやすさの合理的な要件に適合すること。
および契約締結日に存在する法的規定
および/または政府の規制を遵守すること。合意された場合、起業家は以下も保証する。
本製品は通常の使用以外には適していません。
2.事業者、その供給業者、製造業者または輸入業者が提供する追加保証。
の下で消費者が有する法的権利や請求を制限するものでは決してない。
起業家が失敗した場合は、起業家に対する同意が適用される。
自分の契約の一部を履行することにおいて。
3.追加保証とは、起業家、供給業者のあらゆるコミットメントを意味する、
輸入業者または生産者が、消費者に特定の権利または主張を付与する場合。
法律で義務付けられている以上のことを、遵守しなかった場合に行う。
彼の合意の一部である。
第13条 - 引渡しと実施
1.起業家は、それを受け取る際に最大限の注意を払う。
また、製品注文の実行や、最高額までの申し込みの査定にも携わる。
サービスの提供。
2.引渡場所とは、消費者が事業者に対して知っている住所である。
作られた。
3.本約款の第4条に記載されていることを考慮すること、
起業家は、受理された注文を適切なスピードで、遅くとも30日以内に受理する。
ただし、これと異なる納品期間が合意された場合はこの限りではありません。納品が遅延した場合
または、注文が執行できないか、部分的にしか執行できない場合、
消費者は、注文後30日以内にその通知を受け取ります。その
この場合、消費者は費用をかけずに契約を解除する権利を有し、以下の権利を有する。
補償の可能性について
4.前項による解散後、事業者は消費者が支払った金額を支払う。
すぐに返済する。
5.商品の破損および/または紛失のリスクは、事業者にあります。
消費者またはあらかじめ指定された事業者への引渡し時期
明示的に別段の合意がない限り、発表された代理人。
第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
キャンセル
1.消費者は、無期限で締結され、かつそれに及ぶ契約を締結することができる。
製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配達を常時行う。
8
合意されたキャンセルルールとキャンセル期間を遵守した上でのキャンセル
長くて1ヶ月。
2.消費者は、期間を定めて締結された契約であって、その期間に及ぶ契約を締結することができる。
製品(電力を含む)またはサービスの定期的な配送は、常に以下の条件に反して行われる。
この目的のために交わされた契約を遵守し、指定された期間の終了をキャンセルする。
解約規定と最長1ヶ月の解約期間。
3.消費者は前項で述べた契約を結ぶことができる:
- キャンセルはいつでも可能であり、特定の時期や期間でのキャンセルに限定されない。
一定期間;
- 少なくとも、彼によって結ばれたのと同じように;
- 常に、起業家が自ら定めたのと同じキャンセル期間でキャンセルする。
延長:
4.期間を定めて締結された契約であって、以下の定期的な引渡しにまで及ぶもの。
製品(電力を含む)またはサービスを、黙示的に拡張または提供することはできない。
一定期間更新される。
5.前項とは逆に、期間の定めのある契約を締結した場合、その契約は、その期間の定めのない契約とみなされることがある。
日刊紙、ニュース紙、週刊誌の定期的な配達を黙認している。
消費者がそう望む場合、最長3ヶ月まで延長される。
延長期間終了後、予告期間をもって延長契約を終了することができる。
長くて1ヶ月。
6.一定期間の契約を締結し、定期的な引渡しを行うこと。
製品またはサービスの無期限更新は、以下の場合に限り黙認される。
消費者は、最大1ヶ月の予告期間をもって、いつでも解約することができる。その場合
通知期間は、契約が解決済みまで延長される場合、最長でも3カ月である。
月1回以下、日刊紙、ニュース、週刊誌の配達。
7.日刊ニュースの定期配信に関する期間を限定した契約。
週刊紙や雑誌の購読(お試し購読や紹介購読)は黙認されない
試用期間または紹介期間が終了すると、自動的に終了します。
高い:
8.契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後、以下のことを行うことができる。
がない限り、最長1ヶ月の予告期間をもって、いつでも契約を解除することができる。
合意された期間終了前のキャンセルに対する合理性と公平性
レジストする。
第15条 - 支払い
1.契約書または追加条件に別段の定めがない限り、以下の通り。
消費者に支払わなければならない金額は、その開始後14日以内に支払わなければならない。
クーリング・オフ期間がある場合、またはクーリング・オフ期間がない場合は、本契約終了後14日以内である。
契約。サービスを提供する契約の場合、この期間は以下のように始まる。
消費者が契約の確認書を受け取った翌日。
2.消費者に商品を販売する場合、消費者は一般取引条件を締結することができる。
50%を超える金額を前払いする義務はない。前払いの場合
の実施に関する権利を主張することはできない。
該当する注文またはサービス(複数可)については、規定の前払い金が支払われる前に
が発生した。
3.消費者は、提供されたまたは指定された支払データの不正確さを遅滞なく修正する義務を負う。
を起業家に報告する。
4.消費者が期限内に支払義務を果たさない場合は、消費者が以下の書類を受領した後となる。
事業家は支払遅延を督促され、事業家は消費者に対し14ヶ月の猶予期間を与えた。
の欠席後、支払義務を果たすための日数。
この14日以内に支払いが行われた場合、未払い金額に対する法定利息が発生する。
事業者は、その事業者が行った裁判外の行為を受ける権利を有する。
回収費用を請求する。これらの回収費用は最大で15%
2,500ユーロまでは10%、2,500ユーロ以降は5%。
最低40ユーロで5,000ユーロ。起業家は以下の恩恵を受けることができる。
消費者は、記載された金額や割合から逸脱している。
第16条 苦情
1.起業家は苦情を公表し、苦情に対処している。
この苦情処理手順に従って苦情を処理する。
9
2.本契約の履行に関する苦情は、消費者が以下の事項に同意した後、速やかに申し立てるものとする。
が欠陥を発見した場合、その欠陥は完全かつ明確に説明され、次のように提出される。
起業家だ。
3.起業家に提出された苦情は、以下の期間から14日以内に算定される。
は受領日に回答した。苦情として、予想される長い処理時間
のメッセージとともに14日以内に起業家から返信がある。
の受領と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期の表示。
4.製品、サービス、起業家のサービスに対する苦情は、次のような場合もある。
Stichting ウェブサイトの消費者向けページにある苦情フォームから提出する。
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisOFFOfKlacht) 苦情は以下の両者に送られる。
Stichting Webshop Keurmerkに送付された当該起業家。
5.苦情が合理的な期間内になされない場合、または苦情提出後3ヶ月以内になされない場合。
相互の協議で解決できるような苦情であれば、そのような紛争を解決することはできない。
紛争解決。
第17条 - 紛争
1.本一般利用規約が適用される事業者と消費者との間の契約について。
オランダ法のみが適用されます。
2.消費者と事業者との間で、以下のような紛争が生じた場合。
当該起業家が納入または引渡しを行う製品に関する契約と
以下の規定を遵守することで、消費者とサービス提供者の双方が、サービスを利用することができる。
起業家は、ウェブショップ紛争委員会(私書箱90600、2509 LP)に提出する。
in The Hague (www.sgc.nl)。
3.紛争は、以下の場合にのみ紛争委員会によって処理される。
消費者が合理的な時間内に事業者に苦情を提出した場合。
4.紛争が発生してから12ヶ月以内に、その紛争を書面にて
紛争委員会の提訴
5.消費者が紛争委員会に紛争を提出することを希望する場合、事業者は以下の通りである。
この選択に縛られている。起業家がそのようなことを望めば、消費者は5年以内にそのような選択をすることになる。
起業家が書面でその旨を要請した後、数週間以内に書面で提出しなければならない。
彼がこれを望んでいるのか、それとも紛争を管轄の者が処理することを望んでいるのかを話す。
裁判官起業家は5週間以内に消費者の選択を聞かないのか?
その場合、起業家は紛争を管轄裁判所に提訴する権利を有する。
6.紛争委員会は、紛争委員会の定める条件の下で決定を下す。
紛争委員会規則 (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
紛争委員会の決定は、以下の方法で行われる。
結束のアドバイス
7.紛争委員会は、以下の場合、紛争を処理せず、治療を中止しない。
起業家が支払停止処分を受けたことがある、破産したことがある、または破産している。
紛争が委員会で審理される前に、実際に事業活動を終了した場合。
そして最終的な判決が下された。
8.
消費者問題紛争処理委員会(SGC)または金融苦情相談センター
サービス(Kifid)傘下の紛争委員会が紛争を管轄する。
主に紛争処理委員会への販売または遠隔サービスの提供方法
Stichting Webshop Keurmerkが承認したものとします。それ以外のすべての紛争については、次のものが認められます。
SGCまたはキフィドに所属する紛争処理委員会。
第18条 - 業界保証
1.Stichting Webshop Keurmerk は、以下の拘束力のある勧告に従うことを保証します。
紛争委員会 Stichting Webshop Keurmerk は、会員が以下の決定をしない限り、その会員による紛争を処理する。
送付されてから2ヶ月以内に、拘束力のある意見書を裁判所に提出し、再審理を求めること。
を敷設する。この保証は、拘束力のある助言が裁判所の審査を経て支持された場合に復活する。
が残り、それを証明する判決が確定した。最大1
この金額はStichting Webshop Keurmerkが承認したものです。
消費者に支払われる。拘束力のある勧告1件につき10,000ユーロを超える場合は、10,000ユーロが請求されます。
支払い済みStichting Webshop Keurmerkは、その能力を最大限に発揮する義務があります。
会員が拘束力のある助言に従うことを確認する。
2.本保証の適用には、消費者が書面により保証に異議を申し立てることが必要である。
に対する請求権をStichting Webshop Keurmerkに譲渡した。
10
ウェブショップホールマーク起業家に対する請求が10,000ユーロを超える場合
消費者が1万ユーロを超える請求権を申し出た場合。
Stichting Webshop Keurmerkに寄付する。
そのための支払いは、消費者への支払いが必要となる。
第19条 - 追加規定または異なる規定
本一般条件からの追加規定または逸脱規定は、本一般条件の犠牲を伴うものであってはならない。
また、書面または以下のような方法で記録されなければならない。
持続可能な方法で、消費者がアクセス可能な形で保管できる。
データキャリア。
第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk
1.Stichting Webshop Keurmerkは、以下の者と協議する場合を除き、本一般利用規約を変更しません。
消費者協会
2.本規約の変更は、適切な方法で行われた後にのみ有効となります。
ただし、契約期間中に適用される変更があった場合はこの限りではない。
消費者にとって最も有利なオファーが優先される。